北海道エスペラント連盟規約

REGULARO DE HEL


北海道エスペラント連盟規約

第1条(名称) この連盟は、北海道エスペラント連盟(Hokkajdo Esperanto-Ligo ないし Hokkajda Esperanto-Ligo)と称し、事務局を北海道内におく。

第2条(組織) この連盟は、原則として北海道在住のエスペランティストの中の希望者(個人会員)および地方会各団体(団体会員)で組織する。

第3条(目的) この連盟は、北海道におけるエスペラントの宣伝と実用をはかり、民主的文化の 向上に寄与し、世界的な交流をはかることを目的とする。

第4条(事業) この連盟は、目的達成のため、次の事業を行う。

A.機関誌、印刷物の発行
B.講習会、展示会、合宿などの開催
C.国内外のエスペラント団体との共働
D.エスペラント以外の諸文化団体との提携
E.その他

第5条(大会) この連盟は、年1回、北海道エスペラント大会(Hokkajda Kongreso de ESPERANTO)を開催する。

第6条(委員会) この連盟に、次の委員よりなる委員会をおき、連盟の事業を立案実行する。

A.委員長1名、副委員長1名、事務局長1名、会計委員1名、および各構成団体、個人会員の中より選出される委員
B.委員長は、この連盟を代表し、委員会を開く。副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障ある場合は委員長の任務を代行する。
C.各委員の任期は、定期大会から次の定期大会までとする。

第7条(顧問) この連盟に顧問若干名をおく。顧問は委員会で推薦する。

第8条(財政) この連盟の会費(年額)は、会員3千円、青年会員(26歳未満)1千5百円、家族会費1千円、購読会費2千円、失業者等割引会費1千円(失業・被災等により生活に困窮する会員は委員会への自己申告によってこの会費を払うことができる)とする。会計年度は暦年とする。

第9条(会計監査) この連盟に会計監査を2名おき、会計監査を行い、大会で報告する。

第10条(規約改正) この規約は、大会の決議がなければ、変更することができない。

[ 付則 ]

制 定 1946年09月22日

第1回改正 1948年11月03日
第2回改正 1954年09月23日
第3回改正 1956年09月23日
第4回改正 1962年08月03日
第5回改正 1964年06月07日
第6回改正 1966年07月10日
第7回改正 1972年07月09日
第8回改正 1974年07年28日
第9回改正 1986年09月07日
第10回改正 1989年10月01日(第6条改正)
第11回改正 1995年09月30日(第5条:大会名称、第8条:会費、改正)第12回改正1998年10月18日(第6条、第8条改正)
第13回改正2011年10月2日(第8条改正)


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